副業の税金と確定申告が必要なライン【会社員向け】
副業をしている会社員が気になるのが税金。「20万円」がよく言われるラインですが、住民税には別のルールもあります。正しく理解しておきましょう。
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「20万円」のラインとは
給与を1か所から受けている会社員は、給与以外の所得(副業の利益=収入−経費)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の確定申告は不要なことが多いです。
住民税は「20万円以下でも申告」
注意したいのが住民税。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります(20万円ルールは所得税の話)。お住まいの自治体で確認しましょう。
経費になるもの
- 副業に直接かかった費用(材料費・通信費の一部・道具など)。
- 家事按分(自宅作業の電気・通信の一部)も条件付きで可。
- 領収書・記録は必ず保管。
申告しないとどうなる?
無申告や過少申告が判明すると、本来の税額に加えて加算税・延滞税がかかることがあります。早めに正しく申告するのが安全です。
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よくある質問
- 副業が20万円以下なら何もしなくていい?
- 所得税の確定申告は不要なことが多いですが、住民税の申告が必要な場合があります。自治体に確認しましょう。
- 会社に副業がバレない方法はありますか?
- 住民税の納付方法(普通徴収)で目立ちにくくなる場合がありますが、確実ではありません。就業規則の確認が先決です。
※ 本記事は一般的な情報です。税・制度・金額は改正されることがあり、正確な内容は公式情報や専門家でご確認ください。