職歴のブランク(空白期間)を計算|何か月空いたかと、履歴書・面接での伝え方
職歴ごとの入社日・退職日を入れると、ブランク(空白期間)が何か月何日か、合計と最長、通算の在籍期間を表示します。理由(介護・育児・療養・勉強など)を選ぶと、面接での答え方の例と、職歴欄に書くときの一行の例も出ます。
結論(要点)
職歴のブランクは、退職日の翌日から次の入社日の前日までを数えます。たとえば2026年3月31日に退職し、6月1日に入社したなら、ブランクは4月と5月の2か月(61日)です。この数え方は法令で決まっているものではなく一般的な慣行で、履歴書の年月だけで数えても同じ2か月になります。面接では、何をしていたか・今は働けるか・今後どうしたいかを、事実の範囲で短く伝える方法が一般的です。
① 職歴の入社日・退職日
下は入力例です。書き換えてください。最後の職歴が在職中なら、退職日は空欄にします。
② 理由(面接での答え方の例を出します)
入力した日付は送信されません(すべてこの端末のブラウザ内で計算します)。会社名などは入力しません。面接の答えの例は、〇〇の部分を自分の事実に置き換えて使ってください。
ブランク期間(空白期間)はどう数える?
ブランクは、退職日の翌日から、次の入社日の前日までの期間です。退職日と入社日の当日は在籍している日なので、ブランクには含めません。月数は、翌日を起点に満の月を数え、残りを日数で表します。
この数え方は、法令で決まっているものではありません。ブランクを何か月と数えるかについて、法令や公的な基準は確認できず、履歴書や面接の場で通じる一般的な慣行です。応募先が独自の数え方をする場合もあるため、迷うときは日数と年月の両方を手元に用意しておくと安心です。
履歴書の表記のように年月だけで数えるときは、「入社した月 − 退職した月 − 1」で月数を出します。3月退職・6月入社なら、6 − 3 − 1 = 2か月です。日まで数える方法とは、月の途中で退職・入社した場合に差が出ます。
具体例:3月31日退職・6月1日入社なら何か月?(計算済み)
- 2026年3月31日に退職、2026年6月1日に入社した場合、ブランクは4月1日〜5月31日の2か月(61日)です。4月は30日、5月は31日です。
- 2026年3月15日に退職、2026年6月10日に入社した場合は、3月16日〜6月9日の2か月25日(86日)です。年月だけで数えると、3月退職・6月入社で2か月です。
- 退職日の翌日が入社日(3月31日退職・4月1日入社)なら、ブランクは0日です。
早見表:退職日と入社日から見るブランクの長さ
| 退職日 | 次の入社日 | ブランク(月・日) | 日数 | 年月だけで数えると |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 0日 | 0日 | 0か月 |
| 2026年3月31日 | 2026年5月1日 | 1か月 | 30日 | 1か月 |
| 2026年3月31日 | 2026年6月1日 | 2か月 | 61日 | 2か月 |
| 2026年3月31日 | 2026年7月1日 | 3か月 | 91日 | 3か月 |
| 2026年3月31日 | 2026年10月1日 | 6か月 | 183日 | 6か月 |
| 2026年3月31日 | 2027年4月1日 | 1年 | 365日 | 12か月 |
| 2026年3月15日 | 2026年6月10日 | 2か月25日 | 86日 | 2か月 |
数え方:退職日の翌日〜入社日の前日。「年月だけ」は、入社月 − 退職月 − 1。
履歴書の職歴欄にブランクは書く?
厚生労働省のハローワークの資料(応募書類のパンフレット)は、職歴を勤務先への入社・退社の順に古いものから書くこと、会社名は「(株)」ではなく「株式会社」と正式に書くこと、在職中なら最後の行に「現在に至る」、最後に「以上」と書くことを説明しています。退職理由は「一身上の都合により退職」「定年退職」のように簡潔に書くとされています。
この資料に、ブランクの書き方や書くべきかどうかの記載は確認できませんでした。空白期間が長いときは、職歴欄に一行添える方法や、面接で聞かれたときに説明できるよう準備する方法があります。書くかどうか、どこに書くかは、応募先の様式や状況で変わります。
面接でブランクを聞かれたら?理由別の答え方の例
答えは、何をしていたか、今は働ける状態か、今後どうしたいかの3点を短くまとめる方法が一般的です。次の表は例で、〇〇の部分を自分の事実に置き換えて使ってください。ツールで理由を選ぶと、実際の期間を入れた文例が出ます。
| 理由 | 伝え方の例 |
|---|---|
| 介護 | 介護に専念するため離れていた。今は体制が整い、勤務できる |
| 育児・出産 | 育児のため離れていた。今は保育の体制が整い、〇〇の時間で働ける |
| 病気・けがの療養 | 療養のため離れていた。今は回復し、業務に支障なく働ける(事実の範囲で) |
| 資格・勉強 | 〇〇の資格取得のために学んだ。取得した内容を〇〇の業務で活かしたい |
| 転職活動 | キャリアを見直しながら活動した。〇〇の経験を活かせる御社に応募した |
| 留学・海外 | 〇〇国で〇〇をしていた。語学力や経験を〇〇に活かしたい |
| 家族の転勤・転居 | 転居のため離れていた。今は〇〇に定住し、長く勤務できる |
| 休養・キャリアの整理 | 前職を振り返り、今後を考える期間にした。〇〇を学び、改めて〇〇に取り組みたい |
ハローワークの資料は、面接では提出した履歴書や職務経歴書の内容に基づいて質問されることが多く、記載内容と矛盾しないよう、書類のコピーを面接前に確認するよう勧めています。事実と違うことは書かず、話さないでください。
家庭や健康の事情をどこまで話すかは、応募先や状況で変わります。厚生労働省は事業主に対し、応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいた基準で選考する「公正な採用選考」を求めています。話しにくいことは、事実を変えずに、今は働くうえで支障がないことを中心に伝える方法もあります(例)。
通算の在籍期間(勤続年数)の数え方
在籍期間は、入社日から退職日までを、退職日も含めて数えます(入社日〜退職日の翌日の前日)。複数の職歴は、それぞれの月と日を足して通算します。このツールは、各職歴の満の月数と日数を合計し、30日を1か月に繰り上げて表示します(目安)。退職金や有給休暇の勤続年数は、会社の規定や通算のルールによって数え方が変わります。職務経歴書の在籍期間は職務経歴書の作成ツールで、退職金は退職金の計算で確認できます。
よくある間違い
- 退職日から数えてしまう:退職日当日は在籍しているため、ブランクは翌日から数えます。
- 入社日を含めて数える:次の入社日は在籍の初日なので、ブランクは入社日の前日までです。
- 年月だけの表記と日数をそろえない:月の途中の退職・入社は、日まで数えると月数が変わることがあります。
- 理由を書類と面接で変える:履歴書の記載と面接の回答が食い違わないようにします。
よくある質問
- 職歴のブランク期間はどうやって数えますか?
- 退職日の翌日から、次の入社日の前日までを数えます。たとえば2026年3月31日に退職し、6月1日に入社した場合、ブランクは4月と5月の2か月(61日)です。この数え方は法令で決まっているものではなく、一般的な慣行です。履歴書の年月だけで数える場合は、入社月から退職月を引いて1を引くと、同じ2か月になります。
- 履歴書にブランクの期間は書く必要がありますか?
- 書く決まりは、今回確認した資料では見つかりませんでした。厚生労働省のハローワークの資料は、職歴を入社・退社の順に書き、在職中なら「現在に至る」、最後に「以上」と書くと説明していますが、ブランクの書き方には触れていません。期間が長いときは、職歴欄に一行添える方法や、面接で説明できるよう準備する方法があります(例)。
- 面接でブランクを聞かれたら、どう答えればいいですか?
- 何をしていたか、今は働ける状態か、今後どうしたいかの3点を、事実の範囲で短く伝える方法が一般的です。たとえば「家族の介護のため約3か月仕事を離れていましたが、現在は体制が整い、フルタイムで働けます」のように話します。事実と違うことは話さず、履歴書の記載と矛盾しないようにしてください。理由別の例は、このページのツールで確認できます。
- ブランクは何か月から不利になりますか?
- 公的な基準は確認できていません。ブランクの長さだけで決まるとは限らず、職種、応募先、その間に何をしていたか、今後の働く意欲などで見られ方は変わります。短い期間でも聞かれることはあり、長い期間でも理由と現在の状況が伝われば問題にならないことがあります。個別の事情で変わるため、期間の長短だけで判断しないでください。
- 年月だけで数えるのと、日まで数えるのとで結果は変わりますか?
- 変わることがあります。日まで数えると、2026年3月15日退職・6月10日入社のブランクは、3月16日から6月9日までの2か月25日(86日)です。履歴書の表記のように年月だけで数えると、3月退職・6月入社は2か月です。このツールは両方を表示するので、履歴書に書く数え方と面接で話す数え方をそろえるために使えます。
出典(確認日:2026-11-04)
- 厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」応募書類パンフレット(令和6年6月版) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/oubosyorui_pamphlet_202406.pdf
- 厚生労働省「公正採用選考特設サイト」公正な採用選考の基本 https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/basic.html
確認できなかった点:ブランク期間の数え方に関する法令・公的な基準(慣行として扱っています)、ハローワーク資料でのブランクの書き方、ブランクの長さと選考結果の関係を示す公的な統計(雇用動向調査などの数字は一次資料で確認できていないため載せていません)。面接の答えの例は筆者の作成で、公的資料の文例ではありません。