入社時の提出書類チェック(転職・新卒・パートの条件で必要書類を出し分け)
雇用形態、前の会社の有無、年内の転職か、扶養家族、通勤方法などを選ぶと、前の会社から受け取る書類・新しい会社に出す書類・自分で用意する書類の3つのチェックリストが出ます。公的な資料で確認できた書類と、会社によって異なる書類を分けて表示します。
結論(要点)
入社時に必ず求められる書類は会社によって違いますが、公的な資料で確認できるのは、扶養控除等(異動)申告書(就職後最初の給与の支払を受ける日の前日まで)、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード、扶養家族がいる場合の健康保険被扶養者(異動)届、転職の場合の雇用保険被保険者証、年内に転職した場合の前の会社の源泉徴収票です。振込口座の届や誓約書などは会社独自の求めで、あくまで目安です。
あなたの条件
- 公的資料で確認対象:今年、前の会社から給与を受け取った人今年(入社した年)に前の会社から受け取った給与の金額と、引かれた所得税の額が分かる書類です。新しい会社が年末調整をするときに、前の会社の分を合わせて計算するために使います。確認できないと年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。前の会社に交付を依頼してください。
- 公的資料で確認対象:前の会社で雇用保険に加入していた人雇用保険の加入番号が書かれた書類です。被保険者番号は、原則として転職後も同じ番号を引き継ぎます。前の会社が保管し、退職時に渡される場合も多く、転職先から提出を求められることがあります。見当たらないときは前の会社に確認し、それでもなければハローワークで再交付を受けられます。
前の会社がない場合、この欄の書類はありません。
- 公的資料で確認対象:全員(会社から用紙をもらって記入)提出期限は、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までです。提出先は給与の支払者(会社)です。2か所以上から給与を受けている場合は、いずれか1か所にだけ提出できます。
- 公的資料で確認対象:マイナンバーカードを持っている人会社が社会保険の資格取得届を出すときに、基礎年金番号またはマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードは、提示だけでよいとされています。基礎年金番号通知書(年金手帳)が手元にあれば、あわせて持っていくと安心です。
- 公的資料で確認対象:カードはないが、通知書や年金手帳がある人資格取得届に基礎年金番号を記入するため、基礎年金番号通知書または年金手帳を会社に見せます。令和4年4月以降は年金手帳の交付はなく、基礎年金番号通知書が交付されます。すでに年金手帳を持っている人は、引き続き保管します。
- 公的資料で確認対象:カードも通知書・年金手帳もない人資格取得届には基礎年金番号かマイナンバーの記入が必要で、番号が未記入の届出は返戻されます。先に基礎年金番号を確認しておきましょう。再発行などの手続きは、日本年金機構のFAQや年金事務所で確認してください。
- 公的資料で確認対象:扶養に入れる家族がいる人扶養家族がいる場合に、会社を通じて出す届です。家族の氏名や続柄などを記入します。添付が必要な書類は、加入する健康保険によって異なるため、会社の担当者に確認してください。
- 会社による(目安)対象:全員(口座情報や通帳のコピーなど)給料の振込先として、銀行名・支店名・口座番号などを届け出ます。通帳やキャッシュカードのコピーを求める会社があります。
- 会社による(目安)対象:通勤手当を受ける人最寄り駅や経路、定期代などを届け出ます。様式や必要な添付は会社によります。
- 会社による(目安)対象:自家用車・バイクで通勤する人車やバイクで通勤する場合に、免許証や任意保険の書類のコピーを求める会社があります。
- 会社による(目安)対象:会社が求める人会社独自の書類です。内容をよく読み、不明な点は署名の前に確認してください。
- 会社による(目安)対象:全員(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)本人確認のために、コピーの提出や原本の提示を求められることがあります。
- 会社による(目安)対象:会社が求める人住所の確認のため、役所で取得した証明書を求める会社があります。取得にかかる日数や手数料は自治体によります。
- 会社による(目安)対象:学校を出て初めて就職する人学歴の確認のため、学校で発行を受けて提出する会社があります。発行に日数がかかる場合があるため、早めに学校へ問い合わせます。
- 会社による(目安)対象:会社が求める人入社時の健康診断の結果を求める会社があります。直近の結果を使えるか、新たに受けるかは会社の指示によります。
- 会社による(目安)対象:職種で資格が必要な人職種によって必要な資格の証明を求められます。
- 会社による(目安)対象:会社が求める人書類の押印用に持参を求める会社があります。
入力・確認済みの印は送信されず、この端末のブラウザ内だけで処理します(保存もしません)。書類は会社によって異なるため、最終的には入社先の案内に従ってください。
入社時に提出する書類は何がある?(目安)
入社時の書類は、法律で一覧が決まっているわけではなく、会社が手続きに必要な範囲で求めます。ここでは、国税庁・日本年金機構・ハローワーク(厚生労働省)のページで確認できたものを「公的資料で確認」、それ以外を「会社による」としています。
| 書類 | だれが関わる | 確認できた内容 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 会社に提出 | 就職後最初の給与の支払を受ける日の前日まで(国税庁) |
| 基礎年金番号通知書(年金手帳)/マイナンバーカード | 会社に提示 | 資格取得届に基礎年金番号かマイナンバーの記入が必要。カードは提示のみ(日本年金機構) |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 家族がいる人 | 扶養家族がいる場合に必要(日本年金機構) |
| 雇用保険被保険者証 | 転職の人 | 番号は転職後も引き継ぐ。転職先から提出を求められる場合がある(ハローワーク) |
| 源泉徴収票(前の会社の分) | 年内に転職した人 | 年末調整で前の会社の給与額・徴収額の確認に使う(国税庁) |
| 振込口座の届・誓約書・各種証明書 | 会社が求める人 | 会社独自の書類。公的資料では確認できていない(目安) |
年内に転職したとき、前の会社の源泉徴収票は必要?
今年、前の会社から給与を受け取っていれば、新しい会社の年末調整のために前の会社の源泉徴収票が必要です。国税庁は、中途就職者の年末調整について、前の会社などから受けた給与の金額と、そこから徴収された所得税などの額を源泉徴収票などで確認できることを条件としています。確認できないときは年末調整を行えず、本人が確定申告で精算することになります。
年金手帳がない・基礎年金番号がわからないときは?
日本年金機構によると、令和4年4月1日以降は年金手帳の交付はなく、初めて資格取得の手続きをした人には基礎年金番号通知書が発行されます。すでに年金手帳を持っている人には通知書は発行されないため、引き続き年金手帳を保管します。
会社が出す資格取得届には、基礎年金番号またはマイナンバーの記入が必要で、番号が未記入の届出は返戻されるとされています。マイナンバーカードは提示のみでよいとされています。基礎年金番号がわからないときの確認方法や再発行は、日本年金機構のFAQや最寄りの年金事務所で確認してください。
雇用保険被保険者証がないときは?
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入番号が書かれた書類です。被保険者番号は、原則として転職後も同じ番号を引き継ぎます。事業所がハローワークに資格取得の届出をして受理されると交付され、紛失を防ぐために事業所で保管し、退職時に渡されることも多いとされています。
見当たらないときは、まず前の会社に確認します。それでも見つからなければ、ハローワークで再交付を受けられます(来所は本人確認書類が必要、郵送は2週間程度の例)。雇用保険に加入していなかった場合は、再発行できません。
扶養控除等申告書はいつまでに出す?(計算済み)
提出期限は、就職後、最初に給与の支払を受ける日の前日までです。たとえば2027年4月1日に入社し、末日締め・翌月25日払いの会社で初回の給料日が2027年5月25日(火)なら、提出期限は5月24日(月)です。給料日が5月21日(金)の会社なら、期限は5月20日(木)です。初回の給料日は入社日カレンダーで確認できます。
具体例:条件別の書類の違い
| 条件 | 前の会社から | 新しい会社に |
|---|---|---|
| 新卒(初めての就職) | なし | 扶養控除等申告書、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード。家族がいれば被扶養者(異動)届 |
| 転職・今年中に前の会社で給与あり | 源泉徴収票、雇用保険被保険者証 | 上に加えて、前の会社の源泉徴収票を提出 |
| 転職・前の年に退職(今年の給与なし) | 雇用保険被保険者証 | 扶養控除等申告書、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード |
| パート・アルバイト(短時間) | 会社により | 扶養控除等申告書。社会保険・雇用保険の加入は条件によるため会社に確認 |
条件はいずれも目安です。会社独自の書類(振込口座の届、誓約書など)は、この表に含めていません。
よくある間違い
- 年金手帳が今も必ず必要だと思う:令和4年4月以降は年金手帳の交付がなく、基礎年金番号通知書が交付されます。基礎年金番号がわかる書類かマイナンバーカードを用意します。
- 源泉徴収票をもらい忘れる:年内に転職すると、年末調整に前の会社の分が必要です。退職時に忘れず依頼します。
- 扶養控除等申告書の期限を入社日と勘違いする:期限は最初の給料日の前日までです。ただし会社の締め切りが先になる場合があります。
よくある質問
- 入社時に提出する書類には何がありますか?
- 会社によって違いますが、公的な資料で確認できるのは、扶養控除等(異動)申告書、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード、扶養家族がいる場合の健康保険被扶養者(異動)届、転職の場合の雇用保険被保険者証と、年内に転職した場合の前の会社の源泉徴収票です。振込口座の届、誓約書、証明書類などは会社独自の求めで、目安として考えてください。
- 年内に転職した場合、前の会社の源泉徴収票は必要ですか?
- 今年、前の会社から給与を受け取っていれば、年末調整のために必要です。国税庁によると、中途就職者の年末調整は、前の会社などから支払を受けた給与の金額と、徴収された所得税などの額を源泉徴収票などで確認できることが条件です。確認できないときは年末調整を受けられず、本人が確定申告で精算することになります。前の年に退職して今年の給与がない場合は、今年の年末調整には使いません。
- 年金手帳をなくした・基礎年金番号がわからないときはどうしますか?
- 資格取得届には基礎年金番号かマイナンバーの記入が必要なので、先にどちらかを確認します。マイナンバーカードがあれば、会社への提示だけで足りるとされています。令和4年4月以降は年金手帳の交付がなく基礎年金番号通知書が交付されますが、再発行などの手続きは、日本年金機構のFAQや年金事務所で確認してください。
- 雇用保険被保険者証が見当たらないときはどうすればいいですか?
- まず前の会社に確認してください。被保険者証は事業所が保管し、退職時に渡される場合が多い書類です。それでも見つからないときは、ハローワークで再交付を受けられます。窓口では本人確認書類を持参して申請し、郵送の場合は2週間程度かかる例があります。前の会社で雇用保険に加入していなかった場合は、再発行できません。
- 扶養控除等申告書はいつまでに出せばいいですか?
- 就職後、最初に給与の支払を受ける日の前日までです(国税庁)。たとえば初回の給料日が2027年5月25日(火)なら、提出期限は5月24日(月)です。提出先は給与の支払者で、2か所以上から給与を受けている場合は、いずれか1か所にだけ提出できます。会社が用紙を配るので、入社日に受け取っておくと安心です。
出典(確認日:2026-11-04)
- 国税庁「中途就職者の年末調整」(タックスアンサーNo.2674) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
- 国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
- 日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について」 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html
- ハローワーク名古屋南「雇用保険被保険者証を再発行する方法は?(転職された方向け)」 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/minami/hihokenshashoutowa.html
- 日本年金機構「年金Q&A」資格取得届を提出したいのですが、基礎年金番号がわからない者がいます。(題名のみ確認) https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/kakunin/20120926-11.html
確認できなかった点:マイナンバーの扱いを国税庁・内閣府の資料で個別に確認していません(日本年金機構の資格取得の手続きの範囲のみ確認)。基礎年金番号が分からないときの具体的な手順、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類、会社独自の書類(振込口座・誓約書・証明書類など)は公的資料で確認できていないため「会社による(目安)」としています。