試用期間の終了日と有給の発生日を計算(入社日カレンダー)
入社日と試用期間を入れると、試用期間の終了日・本採用日、有給休暇の付与日と日数、社会保険の資格取得、最初の給料日の目安をカレンダーで表示します。パート・アルバイトの有給の日数(比例付与)にも対応しています。
結論(要点)
入社日が2027年4月1日(木)で試用期間が3か月なら、試用期間の終了日は2027年6月30日(水)、本採用は7月1日(木)からです。有給休暇は、入社日(雇入れの日)から6か月後の2027年10月1日(金)に、フルタイムなら10日付与されます(全労働日の8割以上の出勤が条件)。厚生年金の資格は、入社日に取得するとされています(日本年金機構)。
① 入社日と試用期間
② 働き方(有給の日数と社会保険の案内に使います)
③ 給与の締め日と支払日(初回の給料日の目安)
営業日は、土日と国民の祝日(2027年まで)以外の日です。年末年始など会社・銀行の休業日は考慮していません。
入力した内容は送信されません(すべてこの端末のブラウザ内で計算します)。日付は目安で、実際は就業規則・雇用契約書によります。
試用期間の終了日はどう数える?(3か月・6か月)
試用期間は、就業規則や雇用契約書で定める期間で、法律で一律に決まっているわけではありません。厚生労働省のモデル就業規則の解説も、試用期間の長さに労働基準法上の定めはなく、あまりに長い期間は労働者の地位を不安定にするため好ましくない、と述べています。
終了日は、入社日の「3か月後の応当日」の前日です。入社日を1日目と数えるため、4月1日入社の3か月は6月30日までで、7月1日から本採用になります。月末入社などで応当日(同じ日)がない月は、その月の末日に満了するものとして数え、翌日を本採用の初日にしています(目安)。日数で定める場合(14日・90日など)は、入社日を1日目として数えた最終日が終了日です。
試用期間中でも有給休暇は発生する?
労働基準法39条1項は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えるとしています。起算するのは入社日(雇入れの日)で、試用期間かどうかで起算日が変わるとは書かれていません。したがって、試用期間が3か月でも、有給が付与されるのは入社から6か月後です。
週の所定労働日数が4日以下で週の所定労働時間が30時間未満の人は、働く日数に応じて日数が減る「比例付与」になります(厚生労働省の表)。6か月後に付与される日数は、週4日で7日、週3日で5日、週2日で3日、週1日で1日です。
厚生労働省のモデル就業規則は「試用期間は、勤続年数に通算する」としていますが、有給の算定への通算は書かれていません。個別の扱いは就業規則で確認してください。
試用期間中に解雇されることはある?14日の意味
労働基準法21条は、試の使用期間中の者について、解雇予告(20条)の規定を適用しないとしています。ただし14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、この除外から外れます。モデル就業規則の解説では、14日を超えて雇用した後に解雇する場合は、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要がある、と説明されています。入社日を1日目とすると、14日を超える日は入社から15日目(入社日の14日後)です。
解雇予告の手続きと、解雇そのものが有効かどうかは別の問題で、個別の事情で変わります。解雇予告手当の目安は解雇予告手当の計算で計算できます。
社会保険はいつから加入する?入社日との関係
日本年金機構のQ&Aでは、「入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得する」と説明されています。保険料は月単位で計算するため、資格を取得した月の保険料から支払います。会社が行う資格取得の届出は、事実が発生してから5日以内とされています。
同Q&Aに、試用期間の扱いは書かれていません。試用期間中の加入について確認できた資料はないため、試用期間の終了後から加入すると案内された場合は、会社や年金事務所に確認してください。パートなど短時間で働く人は、働く時間や賃金、会社の規模などの条件が別にあります。
具体例:2027年4月1日入社・試用期間3か月(計算済み)
- 試用期間:2027年4月1日(木)〜6月30日(水)。本採用は7月1日(木)から。
- 入社から14日を超える日:4月15日(木)。
- 有給休暇:10月1日(金)に10日(フルタイム)。次は2028年10月1日に11日。
- 社会保険:厚生年金の資格は入社日の4月1日に取得。会社の届出は4月6日(火)までが目安。
- 初回の給料:末日締め・翌月25日払いなら、最初の締め日は4月30日(金)、給料日は5月25日(火)。
早見表:入社日別の試用期間の終了日と有給の付与日
| 入社日 | 試用3か月の終了日 | 試用6か月の終了日 | 有給の付与日(6か月後) |
|---|---|---|---|
| 2027年1月4日(月) | 4/3(土) | 7/3(土) | 7/4(日) |
| 2027年4月1日(木) | 6/30(水) | 9/30(木) | 10/1(金) |
| 2027年4月15日(木) | 7/14(水) | 10/14(木) | 10/15(金) |
| 2027年8月31日(火) | 11/30(火) | 2028/2/29(火) | 2028/3/1(水) |
| 2027年10月1日(金) | 12/31(金) | 2028/3/31(金) | 2028/4/1(土) |
条件:入社日を1日目とし、応当日がない月は月末で満了(翌日を付与日・本採用日)。有給の付与日はフルタイムの場合に10日。年は入社日と違うときだけ表示。
よくある間違い
- 試用期間が終わってから有給が始まると思う:付与の起算は入社日で、付与は6か月後です。試用期間の長さは関係しません。
- 入社日を数えずに終了日を出す:4月1日入社の3か月は、7月1日ではなく6月30日までです。
よくある質問
- 試用期間が3か月の場合、終了日はいつですか?
- 入社日の3か月後の応当日の前日が終了日で、その翌日が本採用の初日です。たとえば2027年4月1日(木)入社なら、試用期間の終了日は6月30日(水)、本採用は7月1日(木)からです。月末入社などで3か月後に同じ日がない場合は、その月の末日に満了するものとして数えました(目安)。実際の期間や起算の方法は、就業規則や雇用契約書で決まります。
- 試用期間中でも有給休暇はもらえますか?
- 有給休暇の付与は、試用期間ではなく入社日(雇入れの日)から数えます。労働基準法39条1項は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日を与えるとしており、試用期間かどうかで起算日が変わるとは書かれていません。たとえば2027年4月1日入社のフルタイムなら、2027年10月1日に10日が付与される計算です。
- 試用期間中は社会保険に入れませんか?
- 日本年金機構のQ&Aでは、厚生年金の被保険者資格は入社日に取得すると説明されています。ただし同Q&Aに試用期間の扱いは書かれておらず、試用期間中の加入について確認できた資料はありません。パートなど短時間で働く人は加入の条件が別にあります。試用期間後から加入すると案内された場合は、会社や年金事務所に確認してください。
- 試用期間中は、解雇予告なしで解雇されることがありますか?
- 入社から14日以内なら解雇予告の規定が適用されませんが、14日を超えて引き続き使用されると、原則として30日以上前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要になります。労働基準法21条は、試の使用期間中の者について、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除外の対象から外しています。解雇そのものが有効かどうかは別の問題で、個別の事情で変わります。
- 入社して最初の給料はいつもらえますか?
- 締め日と支払日で決まります。たとえば末日締め・翌月25日払いの会社に2027年4月1日に入社すると、最初の締め日は4月30日、初回の給料日は5月25日(火)です。会社によっては入社月の分を次の締め日に回したり、日割りで計算したりするため、あくまで目安です。このツールで締め日と支払日を入れると、休日の前倒し・後ろ倒しを含めて確認できます。
出典(確認日:2026-11-04)
- e-Gov法令検索「労働基準法」21条・39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」労働者の方へ(付与日数の表) https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html
- 厚生労働省「モデル就業規則」第2章(試用期間の解説) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/02.pdf
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html
- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
- 内閣府「国民の祝日について」 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html(祝日は2020〜2027年分)
確認できなかった点:有給の算定に試用期間が通算されるかどうか(厚生労働省の確認した資料に記載なし。モデル就業規則は勤続年数への通算を例示)、試用期間中の社会保険の扱い(日本年金機構のQ&Aに記載なし)、月末入社など応当日がない場合の期間の数え方(会社の規定によるため目安)。