有給消化の最終出社日の計算|退職日の逆算と退職届の期限
退職日と有給の残日数を入れると、有給消化の開始日・最終出社日・退職届を出す期限の目安をカレンダーで表示します。出社する曜日と祝日(2027年まで)を反映し、引き継ぎに使える出社日数や、次の入社日までの空きも分かります。
結論(要点)
退職日が2026年12月31日(木)で有給が10日残っている場合、土日祝が休みなら、有給消化は12月18日(金)から始まり、最終出社日は12月17日(木)です(出社日だけを数え、退職日も有給の1日目に含めた計算。2026年11月時点の祝日データ)。退職届は、民法627条の2週間なら退職日の14日前の12月17日(木)までに、就業規則に「1か月前まで」とあれば11月30日(月)までに出すのが目安です。
① 退職日と、伝える日
② 有給の残日数と、引き継ぎ
日単位で数えます(半日休は数えません)。
③ 出社する曜日と休み
④ 次の入社日(わかれば)
入力した内容は送信されません(すべてこの端末のブラウザ内で計算します)。祝日は内閣府の公表分(2020〜2027年)を使っています。
有給消化の最終出社日はどう数える?
最終出社日は、退職日から1日ずつさかのぼり、出社する日(所定労働日)だけを有給の残日数ぶん数えた、その1つ前の出社日です。労働基準法39条は有給休暇を「十労働日」のように労働日の単位で与えるものとしているため、土日や祝日など会社が休みの日は数えません。
- 退職日が出社日なら、退職日も有給消化の1日目として数えます(このツールの前提です。退職日に出社する会社もあります)。
- 数えた日のいちばん古い日が「有給消化の開始日」、その前の出社日が「最終出社日」です。
具体例:退職日が12月31日で有給が10日なら?(計算済み)
退職日が2026年12月31日(木)、有給が10日、土日祝が休みの場合は次のとおりです。
- 有給消化は12月18日(金)〜12月31日(木)の10日間(カレンダー上は14日間)です。
- 最終出社日は12月17日(木)です。
- 退職届は、民法627条の2週間なら退職日の14日前の12月17日(木)まで、就業規則に「1か月前まで」とあれば11月30日(月)までが目安です。
祝日をはさむとずれます。退職日が2026年11月30日(月)で有給が20日なら、11月3日(火)と11月23日(月)の祝日を数えないため、有給消化の開始日は10月30日(金)、最終出社日は10月29日(木)です。
早見表:退職日2026年12月31日の有給残日数別の最終出社日
| 有給の残日数 | 有給消化の開始日 | 最終出社日 | 年末年始も休みの会社の最終出社日 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 12月25日(金) | 12月24日(木) | 12月21日(月) |
| 10日 | 12月18日(金) | 12月17日(木) | 12月14日(月) |
| 15日 | 12月11日(金) | 12月10日(木) | 12月7日(月) |
| 20日 | 12月4日(金) | 12月3日(木) | 11月30日(月) |
条件:土日祝が休み、退職日も有給の1日目に数える。右端は12月29日〜1月3日も休みの会社の場合(12月29日〜31日を数えない)。
退職届はいつまでに出す?民法の2週間と就業規則の「1か月前」
期間の定めのない雇用(正社員など)では、民法627条1項により、各当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了します。退職日の14日前までに伝えれば、条文の上では足りる計算です。
民法627条の2項・3項(月給などで「当期の前半」「3か月前」とされる部分)は、現行の条文では使用者からの解約の申入れについて定めています。労働者から辞める場合の基本は1項の2週間です。
一方で、就業規則に「退職は1か月前までに届け出る」などと定めている会社があります。就業規則の日数と民法の2週間のどちらが優先するかは、契約の内容や規則の定め方など個別の事情で変わり、一律には言えません。円満に進めたいなら、まず就業規則の日数を目安に早めに上司へ相談し、そのうえで退職届を出すのが無難です(一般的な進め方で、法律上の義務ではありません)。契約期間の定めがある契約社員などは、ここで説明した扱いとは異なります。
例:退職日が2026年11月30日(月)で、11月4日(水)に伝える場合、民法の2週間なら11月16日(月)までに伝えれば足りますが、就業規則が「1か月前」なら期限は10月30日(金)で、すでに過ぎています。このときは、期限に間に合わない事情を説明して会社と相談することになります。
有給消化でよくある間違いと注意点
- 時季変更権:労働基準法39条5項は、請求された時季に有給を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には他の時季に与えることができるとしています。退職日が決まっているときの扱いは個別の事情で変わります。今回確認した厚生労働省の資料には、この点の記載を確認できませんでした。
- 退職時の未消化分:残った有給を会社が買い取るかどうかも、会社の扱いや個別の事情で変わります。厚生労働省の資料には記載を確認できなかったため、就業規則や会社に確認してください。
- 引き継ぎの日数:有給の開始日が早いほど出社できる日が減ります。引き継ぎに必要な日数が足りないときは、退職日を後ろにずらすか、有給の日数を減らす方法があります。
- 有給消化中の他社での勤務:認められるかどうかは、就業規則や個別の事情で変わります。次の入社日が最終出社日より前になるときは、事前に会社へ確認してください。
退職日は月末がいい?厚生年金の保険料との関係
日本年金機構のQ&Aでは、厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日で、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めるとされています。月末に退職すると翌月1日が資格喪失日になるため、退職した月分まで納めます。たとえば12月31日退職なら資格喪失日は1月1日で12月分まで、12月15日退職なら資格喪失日は12月16日で11月分までです。退職後の健康保険や国民年金も含めた負担は、退職後の健康保険シミュレーターで比べられます。
よくある質問
- 有給消化の最終出社日はどうやって計算しますか?
- 退職日から、出社する日(所定労働日)を有給の残日数ぶんさかのぼって数え、その1つ前の出社日が最終出社日です。たとえば退職日が2026年12月31日(木)、有給が10日、土日祝が休みなら、有給消化は12月18日(金)からで、最終出社日は12月17日(木)です。休みの日は数えず、退職日が出社日ならその日も有給の1日目に数えるのがこのツールの前提です。
- 退職届はいつまでに出せばいいですか?
- 期間の定めのない雇用なら、民法627条1項により退職日の14日前までに伝えれば足りるとされています。たとえば退職日が12月31日なら、12月17日までに申し入れる計算です。ただし就業規則に「1か月前まで」などの定めがある会社があるため、その場合は11月30日までに伝えるのが円満に進める目安です。契約期間の定めがある場合は扱いが異なります。
- 就業規則が1か月前なのに、2週間前の申し出で辞められますか?
- 民法627条1項の条文は、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了するとしています。ただし、就業規則の日数と民法の2週間のどちらが優先するかは、契約の内容や規則の定め方など個別の事情で変わり、一律には言えません。揉めたくない場合は、就業規則の日数を目安に早めに相談し、判断に迷うときは社会保険労務士・弁護士・公的な労働相談窓口に確認してください。
- 会社は有給消化を断れますか?残った有給は買い取ってもらえますか?
- 断れるかどうかは個別の事情で変わります。労働基準法39条5項は、請求された時季に有給を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」には他の時季に与えることができると定めていますが、退職日が決まっている場合にどう扱われるかは、今回確認した厚生労働省の資料に記載がありませんでした。残った有給の買い取りも同様で、会社の扱いや個別の事情で変わるため、就業規則や会社に確認してください。
- 退職日は月末にしたほうがいいですか?
- 月末に退職すると、厚生年金の保険料を納める月が1か月多くなります。日本年金機構のQ&Aでは、資格喪失日は退職日の翌日で、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めるとされています。12月31日退職なら資格喪失日は1月1日で12月分まで、12月15日退職なら資格喪失日は12月16日で11月分までです。退職後の健康保険や国民年金も含めた負担は、個別の事情で変わります。
出典(確認日:2026-11-04)
- e-Gov法令検索「民法」627条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「労働基準法」39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」労働者の方へ https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html
- 内閣府「国民の祝日について」 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html(祝日は2020〜2027年分)
確認できなかった点:時季変更権と退職日の関係、退職時の未消化有給の買い取り(厚生労働省の上記ページに記載なし)、就業規則と民法627条の優先関係(一律の基準は確認できず)。いずれも個別の事情で変わります。