ブラック企業を辞めたい|円満退職の進め方と「辞められない」ときの対処法

「辞めたいのに辞めさせてもらえない」——それでも退職は労働者の権利です。円満退職の進め方と、引き止め・脅しに遭ったときの具体的な対処法を解説します。

退職は労働者の権利(「辞められない」は原則ない)

期間の定めのない雇用なら、民法627条により退職の申し出から原則2週間で退職できます。「就業規則で1か月前」と言われても、法律上は2週間で退職可能です。会社の許可は不要で、引き止めや「損害賠償する」といった脅しに応じる義務はありません。

円満退職の進め方

  1. 退職の意思を固め、退職希望日の1〜1.5か月前に直属の上司へ口頭で伝える。
  2. 会社所定の様式、なければ退職届を提出(退職日を明記)。
  3. 引き継ぎ・私物整理・貸与品返却を進める。
  4. 有給休暇の残日数を消化(退職時もまとめて取得できます)。
  5. 離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証を受け取る(失業保険の手続きに必要)。

「辞めさせてもらえない」ときの対処

辞める前にやっておくと安心なこと

よくある質問

退職を申し出てから何日で辞められますか?
期間の定めのない雇用なら、民法627条により申し出から原則2週間で退職できます。就業規則の「1か月前」規定より法律が優先されます。
引き止められて損害賠償すると言われました。
退職を理由に労働者へ損害賠償を請求することは原則認められません。脅しに応じる義務はなく、労基署や弁護士に相談しましょう。
有給は退職時に消化できますか?
できます。残っている有給休暇は退職日までにまとめて取得でき、会社は原則これを拒否できません。

※ 本記事は一般的な情報です。税・制度・金額は改正されることがあり、正確な内容は公式情報や専門家でご確認ください。

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