サービス残業(未払い残業代)の請求方法|証拠・時効・相談先
残業代が出ない「サービス残業」は、多くの場合労働基準法違反。未払い分は後から請求できます。証拠の集め方・時効・請求の手順を解説します。
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サービス残業は違法(残業代は請求できる)
法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた労働には、割増賃金(残業代)の支払いが義務です。これを支払わない「サービス残業」は労働基準法違反にあたります。固定残業代(みなし残業)がある場合でも、その時間を超えた分は別途支払われなければなりません。
請求の時効は「当面3年」
未払い残業代の請求権の時効は、当面3年間です(将来的に5年へ延長予定)。古い分から時効で消えていくため、気づいたら早めに動くことが大切です。
カギは「証拠」
- タイムカード、PCのログオン/オフ記録、入退館記録。
- 業務メール・チャットの送信時刻(深夜・休日の送信)。
- 自分でつけた勤務時間メモ(手帳・アプリ)。
- 給与明細(支払われた残業代の確認)。
残業代の概算は残業代 計算ツールで試算できます。
請求の進め方
- 証拠を集め、未払い額を計算する。
- 会社に請求(書面・内容証明)。
- 応じない場合は労働基準監督署へ申告、または弁護士に依頼して交渉・労働審判。
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よくある質問
- 固定残業代があると残業代は請求できませんか?
- 固定残業代の時間を超えて働いた分は別途請求できます。固定残業代は「それ以上払わなくてよい」という意味ではありません。
- 退職した後でも未払い残業代を請求できますか?
- できます。時効(当面3年)の範囲内であれば、退職後でも請求可能です。証拠を残しておきましょう。
- 証拠が少なくても請求できますか?
- 可能な場合があります。手帳のメモやメール送信時刻なども証拠になり得ます。まずは労基署や弁護士に相談してください。
※ 本記事は一般的な情報です。税・制度・金額は改正されることがあり、正確な内容は公式情報や専門家でご確認ください。