サービス残業(未払い残業代)の請求方法|証拠・時効・相談先

残業代が出ない「サービス残業」は、多くの場合労働基準法違反。未払い分は後から請求できます。証拠の集め方・時効・請求の手順を解説します。

サービス残業は違法(残業代は請求できる)

法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた労働には、割増賃金(残業代)の支払いが義務です。これを支払わない「サービス残業」は労働基準法違反にあたります。固定残業代(みなし残業)がある場合でも、その時間を超えた分は別途支払われなければなりません。

請求の時効は「当面3年」

未払い残業代の請求権の時効は、当面3年間です(将来的に5年へ延長予定)。古い分から時効で消えていくため、気づいたら早めに動くことが大切です。

カギは「証拠」

残業代の概算は残業代 計算ツールで試算できます。

請求の進め方

  1. 証拠を集め、未払い額を計算する。
  2. 会社に請求(書面・内容証明)。
  3. 応じない場合は労働基準監督署へ申告、または弁護士に依頼して交渉・労働審判。

そもそも勤務先がブラックかはブラック企業診断でチェック。改善しないなら退職・転職の準備も視野に。

よくある質問

固定残業代があると残業代は請求できませんか?
固定残業代の時間を超えて働いた分は別途請求できます。固定残業代は「それ以上払わなくてよい」という意味ではありません。
退職した後でも未払い残業代を請求できますか?
できます。時効(当面3年)の範囲内であれば、退職後でも請求可能です。証拠を残しておきましょう。
証拠が少なくても請求できますか?
可能な場合があります。手帳のメモやメール送信時刻なども証拠になり得ます。まずは労基署や弁護士に相談してください。

※ 本記事は一般的な情報です。税・制度・金額は改正されることがあり、正確な内容は公式情報や専門家でご確認ください。

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