🪜 足場点検表メーカー(組立て後・毎日)
現場名と点検者を入れるだけで、組立て・変更・悪天候・地震の後の点検記録表と毎日の作業開始前点検表をA4で作成。点検事項は労働安全衛生規則第567条の条文どおりで、2023年10月からの点検者氏名の記録にも対応しています。
🦺 作れる表:組立て・悪天候等の後・毎日の作業開始前(1か月分)。入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。
✏️ 入力する
👀 プレビューと印刷
📦 編集できるExcel版(現場の点検表パック)
このサイトの点検表を、Excelで自由に書き換えられる形にしたセットです。
- フォークリフト・高所作業車・足場・消火器・化学物質リスクアセスメントの全5種
- 毎日の点検表は1月〜12月の12シート、月次の記録表と記入例つき
- ✓・×はプルダウンで入力、A4の印刷設定済み
決済はStripe(クレジットカード)。購入後すぐにダウンロードできます。特定商取引法に基づく表記
📘 法令上のポイント
| 毎日の作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無を点検(第567条第1項) |
|---|---|
| 組立て・悪天候等の後 | 強風・大雨・大雪等の悪天候や中震以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に、下の9項目を点検(第567条第2項) |
| 点検者の指名 | 2023年10月1日から、点検の前に点検者を指名することが義務(十分な知識・経験を有する者から指名) |
| 記録と保存 | 組立て等の後の点検は、点検の結果・点検者の氏名・補修等の措置の内容を記録し、仕事が終了するまで保存(第567条第3項) |
| 注文者(元請) | 請負人の労働者に足場を使わせる注文者(労働安全衛生法第31条第1項の注文者)も、悪天候・組立て等の後の点検について、点検者の指名・点検・記録・保存の義務を負う(第655条) |
組立て・悪天候等の後の点検事項(第567条第2項)
- 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 脚部の沈下及び滑動の状態
- 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
🧭 使い方
- 上のフォームで表の種類を選び、会社名・対象・年月などを入力します(自動で保存されます)。
- 「印刷・PDF保存」を押し、プリンターを選ぶか「PDFに保存」を選びます。用紙はA4です。
- 現場に置き、点検のたびに記入します。記録は法令で決められた期間、保存してください。
❓ よくある質問
- Q. 点検者には誰を指名すればいいですか?
- 足場の点検について十分な知識・経験を有する者を指名します。厚生労働省は、能力向上教育を受けた足場の組立て等作業主任者などを例に挙げています。
- Q. 毎日の点検も記録が必要ですか?
- 条文で記録と保存が定められているのは、組立て・悪天候等の後の点検(第567条第2項)です。毎日の点検にも記録を残しておくと、点検の実施を示せて安心です。
- Q. 記録はいつまで保存しますか?
- 足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでです(第567条第3項)。
- Q. つり足場の場合は?
- つり足場は第568条により、毎日の作業開始前に第567条第2項の項目の多く(1〜5号・7号・9号)を点検します。悪天候・組立て等の後の点検と記録も必要です。