💴 業務改善助成金シミュレーター(令和8年度)
都道府県と、事業場内最低賃金の引上げ前・引上げ後の時給、人数、設備投資の額を入れるだけ。令和8年度のルールで助成額の目安と申請締切を計算します。
💴 わかること:対象かどうか・コース・上限額・助成率・助成額・自己負担・申請締切。 入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。
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✅ 試算の結果
🖨 試算メモ(社内回覧・相談用)
📘 令和8年度のルール(要点)
| 対象になる事業場 | 中小企業・小規模事業者の事業場で、事業場内最低賃金(雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者のうち最も低い時給)が、令和7年度の地域別最低賃金以上・令和8年度の地域別最低賃金未満であること |
|---|---|
| やること | 交付申請の後、地域別最低賃金の発効日の前日までに事業場内最低賃金を50円以上引き上げる。生産性を高める設備投資など(10万円以上)は、交付決定の後に行い、交付決定年度の1月31日までに完了する |
| コース | 引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コース(令和7年度の30・45・60・90円から再編) |
| 助成率 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4 |
| 助成額 | 設備投資などの費用×助成率と、コース・人数ごとの上限額のうち低い方(1,000円未満切捨て)。同一事業場の申請は年度内1回まで |
| 申請期間 | 令和8年9月1日から、各都道府県の最低賃金の発効日の前日と令和8年11月30日のいずれか早い日まで(窓口・郵送は必着) |
| 特例事業者 | 事業場内最低賃金が1,050円未満、または物価高騰等要件(原材料費の高騰など外的要因により、直近6か月平均の利益率が前年同期比3ポイント以上低下)に当てはまる事業者。10人以上の上限額区分が使え、物価高騰等要件の場合はパソコン等の新規購入も対象 |
助成上限額(令和8年度・万円) ( )内は事業場規模30人未満
- 1人:50円コース30(40)/70円コース40(50)/90円コース90(100)
- 2〜3人:40(70)/50(100)/150(240)
- 4〜5人:70/130/270
- 6〜7人:90/180/360
- 8人以上:110/230/450
- 10人以上(特例事業者のみ):130/300/600
対象にならない主な経費
- 交付決定の前に発注・支払いをしたもの
- パソコン・タブレット・スマートフォン(特定業務専用のシステムを動かす目的が明らかな場合や、物価高騰等要件の特例事業者の新規購入は対象になることがある)
- 自動車(8ナンバーなど特種用途自動車を除く)
- 汎用の事務機器・消耗品、単なる経費削減や快適化のための設備
- 広告宣伝費、建物、再生可能エネルギー設備
🧭 使い方
- 事業場のある都道府県と業種・資本金・労働者数を入れます。
- 引上げ前と引上げ後の事業場内最低賃金、引き上げる人数を入れます。
- 設備投資などの費用(税抜)を入れると、助成額の目安と自己負担額が表示されます。
- 「印刷・PDF保存」で試算メモを出し、社労士や労働局への相談に使えます。
❓ よくある質問
- Q. 令和8年度はまだ申請できますか?
- 申請締切は各都道府県の最低賃金の発効日の前日(11月30日が上限)です。2026年11月1日時点で受付中なのは、京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄など発効日が遅い府県です。都道府県を選ぶと締切を表示します。
- Q. どのコースを選べばいいですか?
- 事業場内最低賃金の引上げ額が50円以上なら50円コース、70円以上なら70円コース、90円以上なら90円コースを選べます。高いコースほど上限額が大きくなります。
- Q. 引き上げる人数はどう数えますか?
- 雇用保険被保険者で、引上げ前の時給が新しい事業場内最低賃金より低く、事業場内最低賃金の人と同じ日にコースの額以上引き上げる人を数えます。
- Q. パソコンは対象になりますか?
- 原則として対象外です。ただし、POSシステムや会計給与システムなど特定業務専用のシステムを動かす目的が明らかな場合や、物価高騰等要件に当てはまる特例事業者が新規に購入する場合は、対象になることがあります。
- Q. 先に設備を買ってもいいですか?
- 交付決定の前に発注・購入したものは対象外です。必ず交付決定を受けてから発注してください。
- Q. 事業場規模30人未満はどう判断しますか?
- 公表資料には具体的な数え方が明記されていないため、申請先の都道府県労働局に確認してください。