🤝 取適法 対象判定・発注書メーカー
取引の種類と、発注する側・受ける側の資本金・従業員数を入れるだけで、取適法(改正下請法)の対象かを判定します。対象なら、4条の明示事項がそろった発注書をそのまま作れます。
🤝 わかること:対象かどうかと根拠(資本金基準・従業員基準)・発注書・適用判定メモ。 入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。
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✅ 判定結果
🖨 発注書と判定メモ
📘 取適法のポイント
| 施行日・名称 | 2026年1月1日施行。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」。親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」に呼び方が変わった |
|---|---|
| 対象の取引 | 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託と、新設の特定運送委託(販売・製造した物を取引先へ運ぶ運送の委託)。委託側は法人に限る |
| 資本金基準 | 製造・修理・特定運送・プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理:委託側3億円超→受託側3億円以下、委託側1千万円超3億円以下→受託側1千万円以下。その他の情報成果物・役務:5千万円超→5千万円以下、1千万円超5千万円以下→1千万円以下(受託側の個人を含む) |
| 従業員基準(新設) | 資本金基準に当たらない場合、委託側の常時使用する従業員が300人超(その他の情報成果物・役務は100人超)で、受託側が300人以下(100人以下)なら対象 |
| 委託事業者の義務 | 発注内容の明示(4条)、支払期日を受領日から60日以内に定める(3条)、取引記録の作成と2年間の保存(7条)、遅延利息年14.6%の支払い(6条) |
| 新しく禁止されたこと | 手形での支払い(支払期日までに満額を現金化しにくい支払手段を含む)、協議に応じない一方的な代金の決定。振込手数料を受託側に負担させて差し引くことも減額にあたる |
| 罰則 | 明示(4条)や記録の作成・保存(7条)の違反は50万円以下の罰金 |
4条で明示しなければならない事項
- 委託事業者と中小受託事業者の名称
- 委託をした日
- 給付の内容(品目・品種・数量・規格・仕様など)
- 給付を受領する期日と場所(役務は提供を受ける期日・期間と場所)
- 検査をする場合は検査を完了する期日
- 代金の額(難しい場合は算定方法)、支払期日、支払方法
- 一括決済方式・電子記録債権を使う場合はその内容
- 原材料等を有償で支給する場合は品名・数量・対価・引渡期日・決済の期日と方法
- 決まっていない事項があれば、その理由と決める予定の期日
禁止されている行為(11項目)
- 受領拒否
- 代金の支払遅延(手形での支払いを含む)
- 代金の減額(振込手数料の差引きを含む)
- 返品
- 買いたたき
- 物の購入・役務の利用の強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
- 協議に応じない一方的な代金の決定
🧭 使い方
- 取引の種類を選び、発注する側・受ける側の法人/個人の別、資本金、常時使用する従業員数を入れます。
- 判定結果で、取適法の対象か、どの基準に当たるかを確認します。
- 対象の場合は、発注書の欄を埋めて「印刷・PDF保存」で発注書を作ります。メールに添付して送ることもできます。
- 「適用判定メモ」を印刷して、判定の根拠を記録として残せます。
❓ よくある質問
- Q. 下請法と取適法の違いは?
- 2026年1月1日の改正で名称が変わり、従業員基準の追加、特定運送委託の追加、手形払いの禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止などが加わりました。
- Q. 従業員数はどう数えますか?
- 委託をした時点の常時使用する従業員数で、賃金台帳の調製対象の人数です。パート・アルバイトを含み、派遣社員やグループ会社の従業員は含みません。
- Q. 個人事業主が発注する場合は?
- 委託側は法人に限られるため、個人事業主が発注する取引は取適法の対象外です。受ける側が個人のフリーランスなら、フリーランス法の対象になることがあります。
- Q. 発注書はメールでもいいですか?
- はい。電子メール、EDI、SNSのメッセージ機能などの電磁的方法でも明示できます。改正で受託側の承諾は不要になりました。ただし受託側から書面を求められたら書面を交付します。
- Q. 振込手数料はどちらが負担しますか?
- 受託側に負担させて代金から差し引くと、合意があっても「減額」として禁止されます。委託事業者が負担してください。
- Q. 支払期日はいつまでに設定すればいいですか?
- 給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定めます。60日を超えて定めた場合は、受領日から60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。