📜 遺産分割協議書メーカー

亡くなった方・相続人・財産を入力すると、法務局の記載例と同じ構成の遺産分割協議書がA4でできあがります。不動産は登記簿どおりの項目で、相続人ごとの署名・実印欄もつきます。

📜 作れる書類:遺産分割協議書(土地・建物・預貯金・株式・自動車・その他)。 入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。

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📘 法令上のポイント

遺産分割協議共同相続人は、その協議で遺産の全部又は一部を分割できます(民法第907条)。協議が成立するには、実務上、相続人全員の合意が必要です
協議書の形式法律で決まった様式はありません。パソコンで作成しても構いませんが、相続人全員が署名し、実印を押すのが一般的です
相続登記で使う場合協議書には相続人全員が実印を押し、全員の印鑑証明書を添付します。法務局の記載例では、印鑑証明書は作成後3か月以内のものでなくても差し支えないとされています
相続登記の期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です(不動産登記法第76条の2第1項)。法定相続分で登記した後に遺産分割で法定相続分を超えて取得した人は、分割の日から3年以内に登記します(同条第2項)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(同法第164条第1項)。2024年4月1日より前に相続を知った不動産は2027年3月31日まで
相続放棄・相続税の期限相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条)。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です
未成年の相続人親と未成年の子がともに相続人の場合など、利益が相反するときは家庭裁判所で特別代理人を選任してもらいます(民法第826条)

協議書を作る前にそろえるもの

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人を確定するため)
  2. 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  3. 不動産の登記事項証明書(所在・地番・家屋番号などを写すため)
  4. 預貯金の通帳や残高証明書(金融機関・支店・口座番号)
  5. 株式・投資信託の取引残高報告書、自動車検査証など

書くときの注意

  1. 不動産は、登記事項証明書の記載を一字一句そのまま写す(地番・家屋番号を住所と取り違えない)
  2. 相続人の住所・氏名は印鑑証明書のとおりに書く
  3. 「あとで見つかった財産」の扱いを決めておくと、再協議の手間が減る
  4. 2枚以上になったら、全員の実印で契印(割印)をする
  5. 相続人の人数分+提出用を作り、各自1通ずつ保管する

🧭 使い方

  1. 亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所を入力します。
  2. 相続人全員の氏名・続柄・住所を入力します(人数分「相続人を追加」)。
  3. 財産ごとに種類と取得する人を選び、登記簿や通帳のとおりに内容を入力します。
  4. 「印刷・PDF保存」で印刷し、相続人全員が署名して実印を押します。

❓ よくある質問

Q. 遺産分割協議書はパソコンで作ってもいいですか?
はい。法律で決まった様式はなく、パソコンで作成した協議書も使えます。氏名は各相続人が自分で署名し、実印を押すのが一般的です。
Q. 印鑑証明書に有効期限はありますか?
法務局の相続登記では、協議書に添付する印鑑証明書は作成後3か月以内のものでなくても差し支えないとされています。金融機関は独自に「発行から6か月以内」などを求めることがあるので、各機関に確認してください。
Q. 相続人が1人だけでも必要ですか?
相続人が1人の場合は遺産分割協議そのものがないため、協議書は作りません。
Q. 預金を2人で分けるときはどう書きますか?
「取得する人」で「複数人で分ける」を選び、「山田花子が2分の1、山田次郎が2分の1の割合で取得する」のように割合や金額を書きます。
Q. あとから財産が見つかったら?
協議書に「後日判明した遺産」の扱いを書いておくと、その定めに従えます。定めがない場合は、その財産について改めて相続人全員で協議します。
Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに登記が必要です。
Q. マンション(区分建物)はどう書きますか?
一棟の建物・専有部分・敷地権の表示が必要なため、財産の種類で「その他の財産」を選び、内容欄に登記事項証明書の記載どおりに書いてください。

📚 出典

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運営者:DODO株式会社(便利ツール) | 最終更新日:2026-11-01 | 運営者情報

本ツールは遺産分割協議書の作成を助けるもので、内容の有効性を保証するものではありません。相続人の確定、不動産の表示、税金については、司法書士・税理士・法務局などにご確認ください。