離婚協議書を
自分で作る(共同親権・養育費対応)
夫婦で話し合って決めた内容を、入力するだけで離婚協議書の条文にまとめます。親権(共同親権・単独親権)・養育費・親子交流・財産分与・慰謝料・年金分割・清算条項に対応。2026年4月施行の新しいルールの判定と、公正証書にする場合の手数料の目安は無料で確認できます。
📝 2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権者になれる「共同親権」が始まりました。決めたことは書面に残しておくと安心です。 会員登録は不要です。入力の途中経過はこのブラウザにだけ保存され、書類を作るときに送る内容もサーバーには保存しません。
✏️ 入力する
✅ 無料の計算とチェック
🔓 書類を印刷・PDF保存するには
¥2,980税込・1回のお支払いだけ(月額なし)
| 無料でできること |
|
|---|---|
| 購入するとできること |
|
入力を間違えても大丈夫です。一度購入すれば、期限なく何度でも直して作り直せます。
💳 ¥2,980で購入する決済はStripe(クレジットカード等)で行います。決済後はこのページに戻り、すぐに使えます。|特定商取引法に基づく表記
✅ 購入済みです
このブラウザでは、いつでも全文の表示と印刷ができます。別の端末やブラウザで使うときは、次の「購入済みURL」を開いてください。
✉️ 自分宛てにメールで送る購入済みURLは他の人に教えないでください。なくした場合は、購入時のメールアドレスから [email protected] にご連絡ください。
👀 書類のプレビューと印刷
いまは見本表示です(入力した文字の一部を「●」で伏せています)。購入すると全文が表示され、印刷できます。
📘 離婚のルール(2026年11月時点)
| 改正民法の施行 | 2026年4月1日施行(令和6年法律第33号)。施行日以後の離婚に新しいルールが適用される |
|---|---|
| 親権者 | 協議離婚では、父母の双方または一方を親権者と定める(民法819条)。DV・虐待のおそれなどがある場合、家庭裁判所が定めるときは単独親権としなければならず、協議で決めた親権者も家庭裁判所で変更されることがある |
| 監護者・親子交流 | 監護をすべき者、監護の分掌、親子交流(旧:面会交流)などは子の利益を最も優先して協議で定める(民法766条) |
| 法定養育費 | 養育費を決めずに離婚した場合、主に子を監護する親は、子1人あたり月2万円の法定養育費を請求できる(民法766条の3) |
| 養育費の先取特権 | 養育費は子1人あたり月8万円まで、取り決めの書面があれば差押えを申し立てられる(民法306条・308条の2)。それを超える部分は公正証書や調停などが必要 |
| 請求の期限 | 財産分与・年金分割の請求期限は離婚から5年(2026年3月以前の離婚は2年) |
| 公正証書 | 強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、支払が滞ったときに裁判をせずに強制執行できる。手数料は目的の価額に応じて決まる(養育費は5年分が上限) |
離婚協議書に入れる主な条項
- 離婚の合意と、離婚届を出す人・時期
- 親権者(共同親権・単独親権)、監護をすべき者、監護の分担
- 養育費(子ごとの月額・期間・支払日・口座・特別費用・事情変更)
- 親子交流(頻度・方法)
- 財産分与(お金・不動産・預金・車など)と住宅ローンの取り決め
- 慰謝料
- 年金分割(按分割合)
- 通知義務・清算条項・公正証書の作成
🧭 使い方と提出までの流れ
- 夫婦で話し合って、親権・養育費・財産分与などを決めておきます(このツールは決めた内容を書面にするためのものです)。
- 夫婦・子ども・養育費・財産分与などを入力します。決めていない項目は空欄のままで構いません。
- 無料の判定(新旧どちらのルールか)、手数料の目安、決め忘れのチェックを確認します。
- 購入すると伏せ字が外れ、印刷・PDF保存できます。話し合いで内容が変わっても、何度でも作り直せます。
- 2通印刷し、夫婦それぞれが署名・押印して1通ずつ保管します。養育費の不払いに備えるなら、この内容をもとに公証役場で公正証書を作ります。
❓ よくある質問
- Q. 離婚協議書は自分で作っても有効ですか?
- 夫婦が合意して署名押印した協議書は、合意の内容を示す書面になります。ただし、支払が滞ったときにすぐ強制執行できるのは、強制執行認諾文言付きの公正証書などです(養育費は月8万円までなら協議書でも差押えの申立てが可能)。
- Q. 共同親権と単独親権はどう選べばいいですか?
- このツールは選択を代わりに判断しません。法務省のパンフレットや「こどものための共同養育計画書」を参考に、夫婦で話し合って決めてください。DVや虐待のおそれがある場合、家庭裁判所が決めるときは単独親権になり、協議で共同親権にしても後から変更されることがあります。
- Q. 一度買えば何回でも使えますか?
- はい。1回のお支払いで、期限なく何度でも入力を直して作り直せます。購入したブラウザでは自動で購入済みになり、別の端末では購入後に表示される「購入済みURL」を開くと使えます。
- Q. 入力した内容はどこかに保存されますか?
- 入力の途中経過はお使いのブラウザにだけ保存されます。書類を作るときに入力内容をサーバーに送りますが、書類を作るためだけに使い、保存・記録はしません。共用のパソコンでは、使い終わったら「入力をリセット」してください。
- Q. 相手と意見が対立しています。使えますか?
- このツールは、話し合いがまとまった内容を書面にするためのものです。争いがある場合や相手と話し合えない場合は、弁護士や家庭裁判所の調停、自治体の相談窓口をご利用ください。DVの相談は #8008(DV相談ナビ)へ。
- Q. 返金はできますか?
- デジタルコンテンツのため、購入後のキャンセル・返品はお受けしていません。ただし、不具合で書類を表示・印刷できない状態を当社で解決できない場合は、購入から30日以内のご連絡で全額を返金します。