相続登記の申請書を
自分で作る(説明図・協議書つき)

亡くなった方の家や土地の名義変更(相続登記)に使う登記申請書を、入力するだけで作成します。相続関係説明図・遺産分割協議書(登記用)・収入印紙の台紙・委任状も同じ入力から作れます。登録免許税・100万円以下の土地の免税・申請期限は無料で計算できます。

🏠 2024年4月から相続登記は義務になりました(3年以内)。書類はご自身で作って法務局に出せます(本人申請)。 会員登録は不要です。入力の途中経過はこのブラウザにだけ保存され、書類を作るときに送る内容もサーバーには保存しません。

✏️ 入力する

✅ 無料の計算とチェック

🔓 書類を印刷・PDF保存するには

¥4,980税込・1回のお支払いだけ(月額なし)
無料でできること
  • 登録免許税の計算(課税価格・0.4%・100円未満切り捨て)
  • 100万円以下の土地の免税(租税特別措置法84条の2の2)に当たるかの目安
  • 申請期限の目安(3年以内/2024年3月以前の相続は2027年3月31日まで)
  • 一般的に必要な書類のリスト
  • 書類の見本表示(入力した文字の一部を伏せた状態)
購入するとできること
  • 登記申請書(遺産分割/法定相続分どおり・一部の土地だけ免税にも対応)
  • 相続関係説明図(出すと戸籍の原本を返してもらえます)
  • 遺産分割協議書(登記用・不動産のみ)
  • 収入印紙貼付台紙・委任状
  • 伏せ字なしの全文表示・印刷・PDF保存(何度でも作り直せます)

入力を間違えても大丈夫です。一度購入すれば、期限なく何度でも直して作り直せます。

💳 ¥4,980で購入する

決済はStripe(クレジットカード等)で行います。決済後はこのページに戻り、すぐに使えます。|特定商取引法に基づく表記

👀 書類のプレビューと印刷

A4 | 印刷画面で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります

いまは見本表示です(入力した文字の一部を「●」で伏せています)。購入すると全文が表示され、印刷できます。

📘 相続登記のルール(2026年11月時点)

申請の義務相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(同法164条)。期限内に遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分での登記か相続人申告登記をしておき、その後に分割したら分割の日から3年以内に登記する
2024年3月以前の相続義務化(2024年4月1日)より前の相続も対象。原則2027年3月31日までに申請
登録免許税不動産の価格(固定資産評価額)×0.4%。価格の合計は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て(最低1,000円)
免税価額100万円以下の土地は非課税(租税特別措置法84条の2の2第2項・2027年3月31日まで)。申請書に根拠条文を書かないと免税にならない
申請人について書く事項2025年4月21日から、申請人の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレス(検索用情報)を記載。2026年10月5日以降の申請では国籍等も記載し、添付情報に国籍を証する情報を加える(日本人は戸籍の証明書で足りる)
原本の返却相続関係説明図を出すと、戸籍・除籍謄本の原本を調査後に返してもらえる

登記申請書に書く項目(法務局の記載例の順)

  1. 登記の目的(所有権移転/○○持分全部移転)
  2. 原因(亡くなった日+「相続」)
  3. 相続人(被相続人の氏名、取得する人の住所・持分・氏名・押印)
  4. 申請人の氏名ふりがな・生年月日・国籍等・メールアドレス
  5. 連絡先の電話番号
  6. 添付情報(登記原因証明情報・住所証明情報・国籍を証する情報)
  7. 登記識別情報の通知を希望しない場合のチェック
  8. 申請日と申請先の法務局
  9. 課税価格・登録免許税(免税の場合は根拠条文)
  10. 不動産の表示(登記事項証明書のとおり)

🧭 使い方と提出までの流れ

  1. 登記事項証明書・固定資産評価証明書(または課税明細書)・戸籍などを集めます。
  2. 「申請のしかた」「亡くなった方」「相続人」「不動産」を入力します。相続人と持分は戸籍と話し合いの結果をもとに、ご自身で入力してください。
  3. 無料の計算(登録免許税・期限・必要書類)と、書類の見本を確認します。
  4. 購入すると伏せ字が外れ、各書類を印刷・PDF保存できます。入力を直せば何度でも作り直せます。
  5. 申請書に押印し、収入印紙を台紙に貼ります(印紙に消印はしない)。複数枚になる場合は、つづり目に契印します。
  6. 管轄の法務局に、窓口・郵送(書留で封筒に「不動産登記申請書在中」と記載)・オンラインのいずれかで提出します。

❓ よくある質問

Q. 相続登記は自分でできますか?
できます。登記の申請は本人が行うことができ、このツールはご自身で申請書類を作るためのソフトです。分からない点は、管轄の法務局の手続案内(予約制)で確認できます。
Q. 一度買えば何回でも使えますか?
はい。1回のお支払いで、期限なく何度でも入力を直して作り直せます。購入したブラウザでは自動で購入済みになり、別の端末では購入後に表示される「購入済みURL」を開くと使えます。
Q. 入力した内容はどこかに保存されますか?
入力の途中経過はお使いのブラウザにだけ保存されます。書類を作るときに入力内容をサーバーに送りますが、書類を作るためだけに使い、保存・記録はしません。
Q. 対応していないケースはありますか?
遺言による登記、数次相続(登記しないうちに次の相続が起きた場合)、相続人申告登記、表題登記がない建物、海外に住む人が申請人になる場合には対応していません。相続関係説明図は、相続人が配偶者と子だけの場合に対応しています。不動産ごとに取得する人が違う場合や、1人で所有していた不動産と共有持分の不動産がある場合は、入力を変えて申請書を分けて作ります。
Q. 誰が相続人か、持分はどうするかを教えてもらえますか?
このツールは相続人や相続分を判定せず、個別のご相談にもお答えできません(司法書士法により、他人の依頼を受けて登記書類を作成したり相談に応じたりできるのは司法書士などに限られます)。戸籍の確認や判断に迷う場合は、法務局の手続案内や司法書士にご相談ください。
Q. 返金はできますか?
デジタルコンテンツのため、購入後のキャンセル・返品はお受けしていません。ただし、不具合で書類を表示・印刷できない状態を当社で解決できない場合は、購入から30日以内のご連絡で全額を返金します。

📚 出典

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運営者:DODO株式会社(便利ツール) | 最終更新日:2026-11-01 | 運営者情報

このツールは、ご自身で登記申請書等を作成するためのソフトウェアです。当社は登記申請の代理、他人の依頼による登記書類の作成、個別の事案についての相談は行いません。相続人・持分・不動産の表示など入力内容の確認と判断はご自身で行い、最新の様式・取扱いは管轄の法務局でご確認ください。税額・期限の表示は2026年11月時点の法令に基づく目安です。