抵当権抹消登記の申請書を
自分で作る(住所変更もセット)
住宅ローンを完済すると、金融機関から書類が届きます。その書類を見ながら入力するだけで、抵当権抹消登記の申請書を作成します。登記簿の住所や氏名が今と違うときに先に必要な住所・氏名の変更登記の申請書、収入印紙の台紙、封筒の表書きも同じ入力から作れます。登録免許税・期限・必要書類は無料で確認できます。
🔓 抵当権抹消は、金融機関から届く書類とこの申請書があれば、ご自身で法務局に申請できます(本人申請)。 会員登録は不要です。入力の途中経過はこのブラウザにだけ保存され、書類を作るときに送る内容もサーバーには保存しません。
✏️ 入力する
✅ 無料の計算とチェック
🔓 書類を印刷・PDF保存するには
¥1,980税込・1回のお支払いだけ(月額なし)
| 無料でできること |
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|---|---|
| 購入するとできること |
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入力を間違えても大丈夫です。一度購入すれば、期限なく何度でも直して作り直せます。
💳 ¥1,980で購入する決済はStripe(クレジットカード等)で行います。決済後はこのページに戻り、すぐに使えます。|特定商取引法に基づく表記
✅ 購入済みです
このブラウザでは、いつでも全文の表示と印刷ができます。別の端末やブラウザで使うときは、次の「購入済みURL」を開いてください。
✉️ 自分宛てにメールで送る購入済みURLは他の人に教えないでください。なくした場合は、購入時のメールアドレスから [email protected] にご連絡ください。
👀 書類のプレビューと印刷
いまは見本表示です(入力した文字の一部を「●」で伏せています)。購入すると全文が表示され、印刷できます。
📘 抵当権抹消・住所変更登記のルール(2026年11月時点)
| 抵当権抹消 | 住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えない。所有者(権利者)と金融機関(義務者)の共同申請だが、金融機関から委任状を受け取り、所有者が「申請人兼義務者代理人」として1人で申請できる |
|---|---|
| 登録免許税(抹消) | 不動産1個につき1,000円。同じ申請書で20個を超えるときは2万円(登録免許税法 別表第一 一(十五)) |
| 住所等変更登記の義務 | 2026年4月1日から、所有者の住所・氏名が変わったら2年以内に変更登記を申請する義務(不動産登記法76条の5)。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。2026年3月以前の変更は2028年3月31日まで |
| 登録免許税(変更) | 不動産1個につき1,000円。住居表示の実施・行政区画の変更による場合は非課税(登録免許税法5条4号・5号。証明書の添付が必要) |
| 順番 | 登記簿上の住所・氏名が今と違うと抵当権抹消はできないため、住所(氏名)変更登記を先に、または同時に(1件目として)申請する |
| スマート変更登記 | 法務局に「検索用情報」を申し出ておくと、以後の住所・氏名の変更は法務局が職権で登記する仕組み(無料)。個人は本人の了解が前提 |
抵当権抹消の申請書に書く項目(法務局の記載例の順)
- 登記の目的(抵当権抹消(順位番号後記のとおり))
- 原因(解除・弁済の日+「解除」または「弁済」)
- 権利者(所有者の住所・氏名。登記簿と一致していること)
- 義務者(金融機関の本店・名称・会社法人等番号・代表者)
- 添付情報(登記識別情報または登記済証・登記原因証明情報・会社法人等番号・代理権限証明情報)
- 登記識別情報を提供できない理由(該当する場合)
- 申請日と申請先の法務局
- 申請人兼義務者代理人(所有者)の住所・氏名・押印、連絡先の電話番号
- 登録免許税
- 不動産の表示と、各不動産の末尾に乙区の順位番号
🧭 使い方と提出までの流れ
- 金融機関から届いた書類(解除証書・弁済証書、登記識別情報または登記済証、委任状など)と、登記事項証明書を手元に用意します。
- 「すること」を選び、所有者・金融機関・不動産を入力します。登記簿の住所・氏名が今と違う場合は、住所・氏名の変更登記も選びます。
- 無料の計算(登録免許税・期限・必要書類・入力チェック)と、書類の見本を確認します。
- 購入すると伏せ字が外れ、申請書などを印刷・PDF保存できます。入力を直せば何度でも作り直せます。
- 申請書に押印し、収入印紙を台紙に貼ります(印紙に消印はしない)。登記識別情報は封筒に入れて封をし、表書きをします。
- 管轄の法務局に、窓口または郵送(書留で封筒に「不動産登記申請書在中」と記載)で提出します。住所変更と抹消を同時に出す場合は、住所変更を1件目にします。
❓ よくある質問
- Q. 抵当権抹消は自分でできますか?
- できます。金融機関から届く書類(登記原因証明情報・委任状・登記識別情報など)と申請書があれば、所有者ご本人が申請できます。分からない点は、管轄の法務局の手続案内(予約制)で確認できます。
- Q. 一度買えば何回でも使えますか?
- はい。1回のお支払いで、期限なく何度でも入力を直して作り直せます。購入したブラウザでは自動で購入済みになり、別の端末では購入後に表示される「購入済みURL」を開くと使えます。
- Q. 入力した内容はどこかに保存されますか?
- 入力の途中経過はお使いのブラウザにだけ保存されます。書類を作るときに入力内容をサーバーに送りますが、書類を作るためだけに使い、保存・記録はしません。
- Q. 対応していないケースはありますか?
- 根抵当権の抹消、個人や金融機関以外の会社が抵当権者の場合、抵当権者の合併・商号変更があった場合、相続が絡む場合(所有者や抵当権者が亡くなっている)、オンライン申請には対応していません。
- Q. 金融機関の委任状はいつまで使えますか?
- 委任状の有効期限は法律で一律には決まっていませんが、金融機関の代表者が交代すると書類の取り直しが必要になることがあります。書類が届いたら早めに申請しましょう。不明な点は金融機関にお問い合わせください。
- Q. 相談はできますか?
- このツールはご自身で申請書を作るためのソフトで、個別のご相談にはお答えできません(他人の依頼を受けて登記書類を作成・相談に応じられるのは司法書士などに限られます)。法務局の手続案内や司法書士をご利用ください。
- Q. 返金はできますか?
- デジタルコンテンツのため、購入後のキャンセル・返品はお受けしていません。ただし、不具合で書類を表示・印刷できない状態を当社で解決できない場合は、購入から30日以内のご連絡で全額を返金します。