📝 安全衛生委員会 議事録メーカー
委員会の種類を選び、開催日時と出席者を入れるだけで、毎月の議題の例が入ったA4の議事録になります。法律で記録が求められる委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置を書く欄つきです。
🦺 作れる表:衛生委員会・安全委員会・安全衛生委員会。入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。
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- フォークリフト・高所作業車・足場・消火器・化学物質リスクアセスメント・点呼記録簿・安全衛生委員会 議事録・職場巡視チェックリスト・クレーン・玉掛け用具・ヒヤリハット報告書の全10種
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- ✓・×や良・否はプルダウンで入力、A4の印刷設定済み
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📘 法令上のポイント
| 衛生委員会が必要な事業場 | 業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場(労働安全衛生法第18条・施行令第9条) |
|---|---|
| 安全委員会が必要な事業場 | 常時50人以上の林業・鉱業・建設業・一部の製造業(木材・木製品、化学、鉄鋼、金属製品、輸送用機械器具)・道路貨物運送業・港湾運送業・自動車整備業・機械修理業・清掃業と、常時100人以上のそのほかの製造業・運送業・電気業・ガス業・各種商品小売業・旅館業・ゴルフ場業などの事業場(法第17条・施行令第8条) |
| 安全衛生委員会 | 安全委員会と衛生委員会の両方が必要な場合は、それぞれの代わりに安全衛生委員会を設けることができます(法第19条) |
| 開催の頻度 | 毎月1回以上(労働安全衛生規則第23条第1項) |
| 議事録の記録・保存 | 開催のつど、①委員会の意見と、その意見を踏まえて講じた措置の内容、②そのほか議事で重要なものを記録し、3年間保存(規則第23条第4項) |
| 労働者への周知 | 開催のつど、遅滞なく議事の概要を周知。方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、電子ファイルに記録して常時確認できる機器を置く、のいずれか(規則第23条第3項) |
| 委員の構成 | 議長(総括安全衛生管理者など、事業の実施を統括管理する人などから事業者が指名)のほか、安全委員会は安全管理者と安全に関し経験を有する労働者、衛生委員会は衛生管理者・産業医と衛生に関し経験を有する労働者、安全衛生委員会はその両方から指名。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づいて指名します(法第17条〜第19条) |
| 50人未満の事業場 | 委員会の設置義務はありませんが、安全や衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません(規則第23条の2) |
衛生委員会で調査審議する事項(法第18条・規則第22条より要約)
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
- 労働災害の原因と再発防止対策(衛生に係るもの)
- 衛生に関する規程の作成
- リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)とその結果に基づく措置(衛生に係るもの)
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成・実施・評価・改善
- 衛生教育の実施計画の作成
- 化学物質の有害性の調査とその結果に対する対策
- 作業環境測定の結果とその評価に基づく対策
- 健康診断・医師の診断等の結果とその結果に対する対策
- 健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成
- 長時間労働による健康障害の防止対策
- 精神的健康(メンタルヘルス)の保持増進を図るための対策
- リスクアセスメント対象物のばく露低減措置、医師等による健康診断の実施、健康診断の結果に基づく措置(規則第577条の2)
- 行政から文書で命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち、健康障害の防止に関すること
安全委員会で調査審議する事項(法第17条・規則第21条より要約)
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策
- 労働災害の原因と再発防止対策(安全に係るもの)
- 安全に関する規程の作成
- リスクアセスメントとその結果に基づく措置(安全に係るもの)
- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成・実施・評価・改善
- 安全教育の実施計画の作成
- 行政から文書で命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち、危険の防止に関すること
🧭 使い方
- 上のフォームで表の種類を選び、会社名・対象・年月などを入力します(自動で保存されます)。
- 「印刷・PDF保存」を押し、プリンターを選ぶか「PDFに保存」を選びます。用紙はA4です。
- 現場に置き、点検のたびに記入します。記録は法令で決められた期間、保存してください。
❓ よくある質問
- Q. 議事録の保存期間は?
- 3年間です。開催のつど、委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置の内容、そのほか重要な議事を記録します(労働安全衛生規則第23条第4項)。
- Q. 議事録には何を書けばいいですか?
- 法令で記録が求められているのは「委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容」と「議事で重要なもの」です。開催日時・出席者・議題ごとの審議内容・決定事項・担当と期限を書いておくと、次回の確認にも使えます。
- Q. 50人未満の会社でも必要ですか?
- 委員会の設置義務はありません。ただし、安全や衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません(規則第23条の2)。この議事録の様式は、その記録にも使えます。
- Q. 毎月の議題が思いつきません。
- 「毎月の議題の例」を選ぶと、職場巡視の結果、健康診断の事後措置、長時間労働、メンタルヘルス、労働災害・ヒヤリハットなど、法令で調査審議する事項をもとにした議題が入ります。
- Q. オンラインで開催してもいいですか?
- 映像と音声のやり取りが安定していること、資料を確認できることなどの条件を満たせば、情報通信機器を使って開催できるとされています。詳しくは労働局の資料を確認してください。
- Q. 産業医が欠席した場合は?
- 産業医は衛生委員会の委員です。労働基準監督署の資料では、欠席した場合でも議事の内容を産業医に伝え、助言・指導を受けるよう求めています。