🚚 点呼記録簿メーカー(業務前・業務後・中間点呼)
会社名と営業所名を入れるだけで、業務前・業務後・中間点呼を1行ずつ記録できるA4横の点呼記録簿を作成。アルコール検知器の使用・酒気帯びの有無など、国の通達で示された記録事項の欄がそろっています。
🦺 作れる表:点呼記録簿。入力はこのブラウザの中だけで処理され、送信されません。会員登録も不要です。
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📦 編集できるExcel版(現場の点検表パック)
このサイトの点検表を、Excelで自由に書き換えられる形にしたセットです。
- フォークリフト・高所作業車・足場・消火器・化学物質リスクアセスメント・点呼記録簿・安全衛生委員会 議事録・職場巡視チェックリスト・クレーン・玉掛け用具・ヒヤリハット報告書の全10種
- 点検表・記録簿・報告書をすべて収録。記入例つき(毎日の点検表は年と月を入れると日付が自動で変わります)
- ✓・×や良・否はプルダウンで入力、A4の印刷設定済み
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📘 法令上のポイント
| 対象 | 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者と、貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバーの軽貨物)。軽貨物も、2025年4月の制度改正より前から点呼は義務とされています(貨物自動車運送事業法第36条第2項・国土交通省の資料) |
|---|---|
| 業務前点呼 | 酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足などで安全に運転できないおそれの有無、日常点検の実施またはその確認について報告を求め、確認する。あわせて運行の安全に必要な指示をする(第7条第1項) |
| 業務後点呼 | 自動車・道路・運行の状況の報告を求め、酒気帯びの有無を確認する。他の運転者と交替した場合は、交替した運転者への通告についても報告を求める(第7条第2項) |
| 中間点呼 | 業務前・業務後のどちらも対面(またはそれと同等の方法)で行えない運行では、業務の途中に少なくとも1回、酒気帯びの有無と疾病・疲労・睡眠不足等を確認し、指示をする(第7条第3項) |
| アルコール検知器 | 営業所ごとに備え、常時有効に保持する。酒気帯びの確認は、目視等に加えて検知器を用いて行う(第7条第4項) |
| 記録と保存 | 点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容、点呼を行った者と受けた運転者等の氏名、車両の登録番号等、点呼の日時、点呼の方法などを、運転者等ごとに記録して1年間保存(第7条第5項) |
| 点呼の方法 | 原則は対面。国の告示に基づく遠隔点呼・自動点呼(事前の届出が必要)や、IT点呼などの方法もあります。電話などは、運行上やむを得ない場合に限られます |
| 補助者が行う場合 | 運行管理者の補助者に点呼の一部を行わせることができますが、運行管理者が行う点呼は総回数の少なくとも3分の1以上とされています(国土交通省の通達) |
業務前点呼で記録する事項(国土交通省の通達より)
- 点呼執行者名
- 運転者等の氏名
- 車両の自動車登録番号・車両番号など(車両を識別できる表示)
- 点呼日時
- 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無。対面でない場合は具体的な方法)
- 運転者の酒気帯びの有無
- 運転者の疾病・疲労・睡眠不足等の状況
- 日常点検の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
業務後点呼で記録する事項(国土交通省の通達より)
- 点呼執行者名
- 運転者等の氏名
- 車両の自動車登録番号・車両番号など
- 点呼日時
- 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無。対面でない場合は具体的な方法)
- 自動車・道路及び運行の状況
- 交替運転者等に対する通告
- 運転者の酒気帯びの有無
- その他必要な事項
🧭 使い方
- 上のフォームで表の種類を選び、会社名・対象・年月などを入力します(自動で保存されます)。
- 「印刷・PDF保存」を押し、プリンターを選ぶか「PDFに保存」を選びます。用紙はA4です。
- 現場に置き、点検のたびに記入します。記録は法令で決められた期間、保存してください。
❓ よくある質問
- Q. 点呼記録簿の保存期間は?
- 1年間です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)。記録は運転者等ごとに行います。
- Q. 軽貨物(黒ナンバー)も点呼記録簿が必要ですか?
- はい。貨物軽自動車運送事業者も、点呼の実施と記録の1年保存が必要です。2025年4月からは、安全管理者の選任・講習、事故記録(3年保存)、四輪の軽自動車を使う場合の業務記録(1年保存)なども加わっています。
- Q. 一人で軽貨物の仕事をしている場合は?
- 国土交通省の通達では、一人で事業を行う場合、確認すべき事項をアルコール検知器などで自ら確認し、運行の可否を判断する方法が示されています。確認した内容はこの記録簿に残しておきましょう。
- Q. 電話で点呼してもいいですか?
- 電話などの方法は、遠隔地で業務を開始・終了する場合など、運行上やむを得ない場合に限られます。車庫と営業所が離れている、早朝・深夜などに点呼執行者が営業所に出勤していないといった理由は当たらないとされています。
- Q. 中間点呼はどんなときに必要ですか?
- 業務前・業務後の点呼のどちらも対面(またはそれと同等の方法)で行えない運行(長距離の運行など)で、業務の途中に少なくとも1回行います(第7条第3項)。
- Q. 白ナンバーのアルコールチェックとは違いますか?
- 白ナンバーの事業所で安全運転管理者が行うアルコールチェックは、道路交通法に基づく別の制度です。この記録簿の「検知器の使用」「酒気帯びの有無」の欄は、その記録の参考にもなります。